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RULES

会員規約及び入会同意書

第1条(名称)

本クラブは、ゴールドジム(以下「本クラブ」)と称します。

第2条(運営・管理)

本クラブは、神奈川県横浜市中区弁天通4丁目67番地1号を所在地とする㈱スポーツプロジェクト(以下「会社」)が運営・管理を行います。

第3条(目的)

本クラブは、フィットネス活動を通じて、会員が健康で生きがいのあるライフスタイルと楽しく健全なクラブライフの創造に寄与する事を目的とします。

第4条(会員制度)

本クラブは会員制とし、会員は店舗ごとに定められた会員種類で登録され、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第5条(入会資格)

本クラブの入会資格は、次の各号の全てに該当することとします。なお、本クラブはその自由な裁量により入会を承認又はお断りすることができ、その理由を示す必要は無いものとします。

・中学生以上で、本規約及び本クラブの諸規則を遵守する方。
・医師等の診断により運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと判断された方。
・本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
・暴力団関係、薬物常用でない方。
・刺青やタトゥー等をしていない方。(会員規約 第23条参照)
・妊娠されていない方。
・以前に本クラブで規約退会(除名)処理されていない方。

第6条(入会手続)

本クラブに入会する方は、本規約を承認の上、会社の承認を得た上、所定の入会手続きを行い、規定の諸料金等を納入するものとします。

第7条(未成年者の取扱い)

未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第8条(会員証)

・本クラブは会員に対し、会員証を発行します。
・会員が本クラブを利用する場合、会員証を必ずフロントに提示するものとします。
・会員は、会員証を第三者への譲渡又は貸与することはできません。譲渡又は貸与した場合、本クラブはその会員を除名することができます。
・会員は、会員証を紛失した場合、直ちに本クラブにて所定の手続きを行い、再発行申請をするものとします。この際、規定の手数料を会員負担として本クラブに支払うものとします。
・会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。

第9条(名義の変更)

本クラブは、会員資格の名義変更は認めません。

第10条(諸料金等)

・入会登録料・会費等の諸料金の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定め、会員は、施設の利用の有無に関わらず所定の方法により支払うものとします。
・納入した入会登録料は、事由の如何に関わらず返還致しません。
・会費等は、特別な事由と判断した場合、会社はこれを返還するものとします。
・会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合、入会登録料・会費等、諸料金の金額を変更することができます。

第11条(会員種別変更)

会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、所定の変更届を変更希望月の前月20日迄に提出しなければなりません。

第12条(変更事項の届出)

・会員は、住所、連絡先等、入会手続きの際に記載した事項に変更があった場合は、速やかに所定の書面にて会社に届出るものとします。
・会員への通知等は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負わないものとします。

第13条(退会)

・会員が本クラブを退会する場合は、所定の退会届を退会希望月の20日迄に、会員証を添付し提出しなければなりません。20日以降の提出分については翌月末の退会となります。
・この際、会社は長期契約に基づき帰納された会費がある場合は、未使用月分の会費を返還するものとします。

第14条(会員資格の一時停止及び除名)

本クラブは、会員が次の各号の何れかに該当すると判断した場合、会社は該当会員を会員資格の一時停止又は除名できるものとします。この際、納入済みの諸料金は事由の如何に関わらず返還致しません。
・本規約及び本クラブの諸規則に違反したとき。
・本クラブの名誉と信用を傷つけ、秩序を乱したとき。
・本クラブの施設、設備を故意に破損したとき。
・会費及びその他諸料金を2か月以上滞納し会社からの催告に応じないとき。
・会社に虚偽の申告をし、クラブの誤認により入会をしたとき。
・会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。

第15条(会員資格喪失)

会員は次の各号の何れかに該当したときに会員資格を喪失します。
・退会(本規約第13条)
・除名(本規約第14条)
・会員が死亡したとき。
・法人の解散。
・本クラブを閉鎖したとき。

第16条(休会)

会員が本クラブを休会する場合は、所定の休会届を休会希望月の前月20日迄に提出しなければなりません。休会期間は1ヶ月~最大3ヶ月までとなります。この際、規定の休会費を本クラブに支払うものとします。休会期限が満了しましたら、自動的に復会となり会費の請求が開始となります。また、休会手続時に滞納がある場合は完納いただきます。

第17条(ビジター)

本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸施設を使用させることができます。この場合、ビジターは身分証明の提示と規定の諸料金を支払うものとします。なお、ビジターについても本規約が適用されるものとします。

第18条(損害賠償)

・本クラブ内で発生した盗難・紛失・傷害、その他人的・物的事故について会社は一切の損害賠償の責任を負いません。
・会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
・会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社又は第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は、登録法人が一切の責を負うものとします。

第19条(遺失物・忘れ物・放置物)

・会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。
・忘れ物・放置物については、ご使用された店舗にて原則1ヶ月間保管した後、処分させていただきます。

第20条(会員規約・その他諸規則の改定)

会社は、必要と認めた場合、本規約・本クラブの諸規則・その他本クラブの運営・管理に関する全ての事項の改定を行うことができます。なお、改定内容は全会員に適用されるものとします。

第21条(閉鎖及び解散)

会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散する事が出来ます。なお、この場合会員に対する補償は行いません。
・施設の改造または修理のとき。
・本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
・天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
・経営上重大な理由が有るとき。

第22条(臨時休業・利用制限)

本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備やその他やむをえない事由が発生した場合は、施設の全部又は一部を臨時に休業又は利用制限をすることがあります。この場合、事前にその旨を施設内に掲示するものとします。

第23条(入場禁止・退場)

会社は、会員及びビジターが次の各号の何れかに該当する場合、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
・タトゥー(刺青)をされている方。
ワンポイント(縦×横15㎝以内)で、会社が特別に認めた場合は入場を可能として取り扱いをさせて頂きます。その際、ご入会手続き時に所定の申告書を提出していただきます。但し、露出はしないよう必ずサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことを条件とします。万一、ご入会後に虚偽の申告又は本規約違反に該当するタトゥー(刺青)が発覚した場合、その時点で本規約第14条が適用され、施設のご利用が出来なくなりますので予めご了承下さい。また、ご入会後にタトゥー(刺青)をされた方は、必ず所定の申告書をご提出下さい。
※イベント招待選手等につきましては、従来通り特例として、会社の責任により施設利用を承認していますのでご了承下さい。
・伝染病又は感染する恐れのある疾病等を有するとき。
・施設利用に際して、本規約及び本クラブの諸規則を遵守しないとき。
・施設利用に際し、係員の指示に従わないとき。
・健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
・会社の許可無く館内を撮影したとき。
・会社の許可無く本クラブ内においてパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘、その他商業行為・政治的又は宗教的活動等、これに類する行為をしたとき。
・他人を誹謗中傷したとき。
・他人に対する暴力行為や威嚇行為をしたとき。
・痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為をしたとき。
・施設内に落書きや造作をしたとき。
・動物を館内に持ち込んだとき。盲導犬は除外する。
・危険物を館内に持ち込んだとき。
・酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙をしたとき。
・会社従業員の業務を妨げる行為をしたとき。
・他人へのストーカー行為をしたとき。
・他人の施設利用を妨げる行為をしたとき。
・入館に際し虚偽の申告をしたとき。
・その他本状各号に準じる行為をしたとき。

第24条(健康管理)

会員及びビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。